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灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
(関連規則)
1. NK規則
3.6.1 航海灯、その他の灯火、船内信号装置等
−1. 航海灯への給電は、航海灯表示器から灯ごとに独立に配線した回路によらなければならない。
−2. 航海灯は、表示器に取り付けたヒューズ付のスイッチ又は遮断器によって点滅しなければならない。
−3. 航海灯表示器への給電は、主配電盤又はこれに接続する変圧器の2次側母線及び非常配電盤又はこれに接続する変圧器の2次側母線からそれぞれ独立に配線した回路によらなければならない。この場合、各回路のケーブルは、全長にわたりできるかぎり離して敷設されなければならない。
−4. 給電回路には、配電盤及び表示器のほかスイッチ及びヒューズを備えてはならない。
−5. 航海灯表示器は、航海船橋上の見やすい場所に装備しなければならない。
3.6.2 紅灯及び停泊灯
電気式の紅灯及び停泊灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.3 信号灯
信号灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.4 非常警報装置
SOLAS条約第?章6規則4.2項に規定する船内一斉指令装置又は他の適当な通信装置及び同50規則に規定する非常警報装置への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.5 非常通信装置
SOLAS条約附属書第?章6規則4.1項に規定する固定式の非常通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。
2. 船舶検査心得
272.2
同給電回路については少なくとも(1)から(4)に掲げるとおりであり、そのうち1の回路は独立したものであり、他の1の回路は操舵室灯、海図室灯等の航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備されていること。

 

 

 

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